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東京八竜会 会則

東京八竜会会則

(名 称)

第1条

本会は、東京八竜会と称する。

(組 織)

第2条

本会は東京都及びその近郊に在住する三種町出身及びこの会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

(目 的)

第3条

本会は、会員相互の親睦と福祉を図るとともに三種町の発展のために寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    2 各種会議の開催並びに情報交換
    3 三種町の産業、文化などの発展のための協力、援助
    4 その他、本会の目的達成に必要な事項

(事務所)

第5条

本会の事務所は、会長事務所に置く。但し、特別の事情があるときは別に置くことができる。

(役 員)

第6条

本会に、次の役員を置く。
    1 会 長   1名
    2 副会長   5名以内
    3 理 事   若干名(会計担当は、理事の中から選らばれる。)
    4 監 事   2名
    5 幹 事   若干名(理事兼務)
    6 顧 問   必要に応じて置くことができる。

(役員の選任)

第7条

役員は、総会において会員の中より選任する。
    2 会長、副会長、幹事及び会計担当は、理事会において互選する。
    3 監事及び顧問は、会長が委嘱する。

(役員の職務)

第8条

会長は、本会を代表し会務を統括する。
    2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
    3 理事は、理事会を構成し、この会の重要なる会務を審議し、執行する。
    4 会計担当は、会の財務を管理する。
    5 監事は、会計を監査する。
    6 幹事は、庶務、企画を司る。
    7 顧問は、本会の運営について諮問に応じる。

(役員の任期)

第9条

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。尚、後任者が選任されるまでの間、その職務を行うものとする。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会 議)

第10条

本会の会議は定期総会、臨時総会及び理事会とする。
2 定期総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、必要に応じ随時開催する。
4 理事会は、必要に応じ臨時開催する。
5 会議は、すべて会長が招集し、会長が議長となる。
6 議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(経 費)

第11条

本会の経費は会費、寄付金、その他をもってあてる。

(委 任)

第12条

この会則に定めるもののほか、本会の会務の執行に関し必要な事項は会長が理事会に諮り、別に定めることができる。

附  則

この会則は、昭和61年11月2日から施行する。

附  則

平成元年12月3日一部改正。

附  則

平成10年11月22日一部改正。

附  則

平成18年10月22日一部改正。

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